交通事故にあった場合、後遺症で残りやすいのが運動障害です。
特に脊柱とも呼ばれる背骨が骨折した場合は後まで症状が残ってしまうことが多く十分に注意しなくてはなりません。
交通事故においては神経障害で12級か14級に認定されることが多いのですが、椎骨の1個のみが骨折した場合は認めてもらえることが少ないです。
また著しい障害を残す場合は6級に、そうでない場合は8級に該当しますが、頚椎と胸腰椎とに分けて認定がされています。
なお著しい運動障害とは、固まったものとして両方の椎骨にそれぞれ圧迫骨折などがあることが画像からも確認できるもの、脊椎固定術が行われたもの、人体などの軟部組織に明らかな器質的変化が認められるものという定義です。
関節が曲がりにくくなったことで運動能力が低下している場合、可動域に制限が生じていることが多いのですが、可動域が制限されたものの判断として3つの判断の他に、頭蓋や上位頚椎間に異常可動性が顕著に生じたものという定義が入ります。
交通事故では、ぶつかった衝撃で骨折などをすることがあります。
衝撃を受けやすい、肩、足、などがその骨折の対象になることもあり、重症度によっては手術をしても後遺症が残ることもあるのです。
通常は交通事故で骨折をした時、手術が緊急で行われることも多いです。
そしてしばらくの安静期間や治癒期間を得たのち、医師の許可が出ればリハビリを行っていきます。
キズの状況や交通事故によるそのほかの外傷の状況に応じてリハビリを早期から始めますが、痛みや交通事故後の精神的ショックなどでなかなかリハビリがすすまないこともあります。
リハビリ次第では徐々に回復していくものも多いですが、中にはどうしても可動域制限が出てしまい、後遺症が出るということもあるのですね。
可動域制限というのは、これまで動かせていた関節が少し動きが狭まったという状況です。
これにより、少し体の不自由さを感じることもあります。
また無理に動かそうとすると痛みが出ることもあるのです。